2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
なお、制定当時は量的自主規制を行うことが想定されていた民放連による放送CMの自主規制については、量に特化した賛否平等の規制は困難としながらも、新たな考査ガイドラインに基づいて、意見表明CMも投票期日前十四日間は取り扱わないこと、CMに広告主名などの明示を求めること、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中しないよう特に留意することといったような取組を行うことを表明しており、一定の評価ができるものと考えております
なお、制定当時は量的自主規制を行うことが想定されていた民放連による放送CMの自主規制については、量に特化した賛否平等の規制は困難としながらも、新たな考査ガイドラインに基づいて、意見表明CMも投票期日前十四日間は取り扱わないこと、CMに広告主名などの明示を求めること、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中しないよう特に留意することといったような取組を行うことを表明しており、一定の評価ができるものと考えております
ちなみに、放送事業者側につきましては、民放連が平成三十一年に考査ガイドラインというものを策定をされました。その中で、勧誘CM、意見表明CMの別をCM内に明示すること、それから、広告主体を明示するといった基準に合致しないCMは取り扱わない等々、幾つかの、まあ、私から見ますとこれは自主規制だというふうに思えるんですけれども、一定の前進が見られるのではないかと思っております。
例えば、放送分野では、民放連が、昨年の三月二十日に、国民投票運動CMなどの取り扱いに関する考査ガイドラインを策定いたしました。政党、政治団体が出稿するCMは、原則、党首又は政治団体の代表のみが出席できる、また、国民投票運動CMはそのCMであるその旨を、また、意見表明CMについても意見広告である旨を明示する、こうした、実質、自主規制とも評価できる具体的な内容を取り決めています。
三月二十日の考査ガイドラインにおきましては、国民投票運動CMだけでなく、憲法改正に関する意見を表明するCM、意見CMも投票期日前十四日から投票日まで取り扱わないことを民放連として推奨しております。 二つ質問いたします。 一つは、この推奨基準に明白に違反した放送事業者があらわれた場合、民放連としていかなる措置をとる予定なのかという点が一点目。
きょうの、改めて考査ガイドラインを拝見すると、そういった観点でいろいろと御配慮をいただいている、きちっとした制度設計を行おうとしているという姿勢は感じております。
今回の考査ガイドラインというのは、通常私たちが政党のスポットCMや意見広告のCMで日常的に取り扱っている判断基準を明文化したものでございまして、今回、憲法改正国民投票運動のために新たに考え方を加えたというものではございません。